こんにちは、ナカタです。
2009年から働く現役ナースです。
病院・施設で勤務歴があり、転職歴4回。
現在は高齢者施設で働いています。
高齢者施設で働き始めた当初、介護士の仕事の範囲が分からず、困ることが多々ありました。
わたしの勤める施設では、利用者30名につき看護師の1人程度の配置となっています。
「介護士と連携して、利用者の健康と暮らしを守ること」が仕事となりますが、
「介護士のできること・できないこと」が分からなければ、協力を得ることもできません。
看護師が1人で仕事を抱えすぎたり、実施してはいけないことを介護士に依頼しないように、
「介護士ができること・できないこと」を調べてみました。
介護士ができること
介護士は「医療ケア」を提供できます。
「医療ケア」とは、在宅で家族などが
日常的に行う医療的生活援助のこと。
医師や看護師が行う「医療行為」とは
区別されています。
介護士が行ってよい行為については、
厚生労働省から明示されています。
内容を下記の表にまとめました。
【 介護士ができること】 | 【備考】 |
1 水銀体温計・電子体温計を脇に挟んで測る、 耳式電子体温計により外耳道で測る | |
2 自動血圧測定器で測る、 半自動血圧測定器(ポンプ式を含む)で測る | |
3 パルスオキシメーターを装着し酸素飽和度を測る | ・入院治療が必要な方は不可 |
4 軽微な切り傷・擦り傷・火傷などの処置をする | ・専門的な判断や技術が必要な処置、 褥瘡の処置は不可 |
5 皮膚へ軟膏を塗る | ・専門的な配慮が必要な場合、 利用者の容態が不安定な場合、 本人や家族の合意がない場合は不可 |
6 皮膚へ湿布を貼る | ・同上 |
7 点眼薬を点眼する | ・同上 |
8 一包化された内用薬を内服を介助する | ・同上 |
9 点鼻薬を鼻腔内に噴霧する | ・同上 |
10 肛門から坐薬を挿入する | ・出血リスクなど、 専門的な配慮が必要な場合は不可 |
11 爪切りをする | ・爪の異常、化膿や炎症がある場合、 糖尿病などの疾患に伴う専門的な 管理が必要な場合は不可 |
12 マウスケアをする | ・重度の歯周病などがあれば不可 |
13 耳垢を除去する | ・耳垢塞栓の場合は不可 |
14 ストマのパウチ内にたまった排泄物を除去する | ・パウチの取り替えは不可 |
15 自己導尿を補助する(準備、体位の保持など) | |
16 市販のグリセリン浣腸器を用いて浣腸する ※ 挿入部の長さ5-6cm以内、 グリセリン濃度50%、 成人用で40g以下のものを使用 | ・左記以外の浣腸器は不可 |
17 インスリンの投与の準備・片付けをする ・声かけ ・見守り ・測定された血糖値の確認 ・未使用の注射器などを手渡す ・インスリン注射器の目盛りを確認する ・使い終わった注射器を片付ける | ・血糖値や食事量が不安定な場合は不可 ・注射器の針を抜いて処分する行為は不可 |
18 血糖測定の介助・確認をする ・持続血糖測定器のセンサーの貼付 ・当該測定器の測定値の読み取り ・測定された血糖値の確認 | |
19 経管栄養の準備・片付け等をする ・経管栄養の準備 ・経管栄養の片付け ・栄養チューブの固定テープが、 剥がれり汚れりした時の貼り直し | ・経管栄養の注入は不可 ・経管栄養の注入を 停止する行為は不可 ・専門的な管理が必要な場合、 皮膚に異常がある場合は不可 |
20 喀痰吸引の準備・片付け等をする ・吸引器に溜まった汚水の廃棄 ・吸引器に入れる水の補充 ・吸引チューブ内を洗浄する水の補充 | |
21 在宅酸素療の準備・片付け等をする ・指示された酸素流量の設定 ・酸素マスクやカニューレの装着等の準備 ・ズレた酸素マスクやカニューレを戻す ・酸素離脱後の片付け ・加湿びんの蒸留水の交換 ・機器の拭き取りなど環境整備 ・在宅人工呼吸器を使う方の体位変換時、 医師や看護職員の立ち会いのもと、 人工呼吸器の位置を変える | ・酸素吸入の開始や停止は不可 |
22 膀胱留置カテーテルの管理等を行う ・蓄尿バックからの尿廃棄 ・蓄尿バックの尿量や尿の色の確認 ・チューブの固定テープが外れた時の貼り直し ・カテーテル挿入中の方へ陰部洗浄 |
<参考>
① 2005年「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」
② 2022年:「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)〔保健師助産師看護師法〕」
介護士ができないこと
介護士は、「医療行為」はできません。
「医療行為」とは、傷や病気の診断・
治療、または予防のために、医学に
基づいて行われる行為のことです。
人に危害を与える可能性があるため、
医師・看護師などの医療資格者にのみ
認められています。
摘便・血糖測定・インシュリン注射・
点滴の管理などが該当します。
相手からお願いをされたとしても、
介護士は安易に応じてはいけません。
最悪の場合、人命に関わりますし、
送検される可能性もあります。
無資格で医療行為を行った場合は、
「3年以下の懲役もしくは100万円以下の
罰金」と法律に定められています。
「喀痰吸引等研修」を受けた介護士ができること
本来は医療行為にあたりますが、
条件を満たした介護職員は、
「喀痰吸引」・「経管栄養」ができます。
「喀痰吸引等研修」は2部構成で、
基本研修と実地研修があります。
得られる技術やケア対象により、
種類が1号-3号に分かれています。
資格取得により月5000円~10000円程
手当が出るところもあるようです。
ざっくりした流れは下記の通り⬇️
1.「喀痰吸引等研修」を受ける
2. 「認定特定行為業務従事者認定証」を
都道府県に申請し、交付を受ける
3. 「登録事業者」に該当する場所で働く
喀痰吸引等研修は、厚生労働省が指定する「特定一般教育訓練給付制度」の対象となっています。 制度を利用すれば、最大費用の40%(年間上限20万円)の給付を受けることができます。 給付条件や手続きなどは、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください。 厚生労働大臣の指定を受けている講座は、「教育訓練講座検索システム」で検索もできます。
種類 | 費用 | 内容 | できること | ケア対象 |
1号 | 約10-20万円 | 講義(50h) 演習 実地研修 | 喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ) 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻) | 不特定多数 |
2号 | 約10-20万円 | 講義(50h) 演習 実地研修 | 喀痰吸引(口腔・鼻腔) 経管栄養(胃ろう・腸ろう) | 不特定多数 |
3号 | 約5万円 | 講義+演習(9h) 実地研修 | 喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ) 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻) | 特定者のみ |
<参考>
① 2011年:「(参考)制度周知パンフレット(平成23年11月版)」
まとめ
介護士が実施してもよい医療ケアには、細かな決まりがあります。
違反することで、利用者に危害が加わる可能性、介護士が送検される可能性があります。
福祉の現場では、介護士との連携は欠かせません。
看護師として、利用者と介護士を守るためにも、知っておくことが大切です。
福祉の現場で働いている方、これから働こうとしている方の参考になれば幸いです。
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